静岡県 富士市 公開日: 2025年10月28日
河川工事申請、町内会長等の確認書が不要に?試行で手続き簡略化!
河川占用や河川土木工事の申請において、これまで必要だった町内会長・区長の確認書の添付が、試行として省略されます。
この試行は令和8年度末まで実施されます。
ただし、用水委員がいる地区での工事については、従来通り用水委員の確認書が必要となりますのでご注意ください。
試行に伴い、添付書類の様式が変更されています。申請にあたっては、新しい様式をダウンロードしてご利用ください。
お問い合わせは、建設部建設総務課まで。
この試行は令和8年度末まで実施されます。
ただし、用水委員がいる地区での工事については、従来通り用水委員の確認書が必要となりますのでご注意ください。
試行に伴い、添付書類の様式が変更されています。申請にあたっては、新しい様式をダウンロードしてご利用ください。
お問い合わせは、建設部建設総務課まで。
河川工事の申請、町内会長さんの確認書がいらなくなるなんて、手続きがぐっとスムーズになりそうですね。試行期間があるとはいえ、行政が現場の負担を減らそうとしてくれているのは嬉しい変化だと思います。用水委員さんの確認は引き続き必要とのことですが、これは地域の事情を考慮した上で、必要なところは残すというバランス感覚が大事なんでしょうね。新しい様式も出るみたいなので、しっかり確認して進めたいと思います。
おお、それは朗報ですね。役所の手続きって、ちょっとしたことで時間がかかったり、手間が増えたりすることがありますから、そういう部分が簡略化されるのはありがたいです。試行とはいえ、良い方向に進んでいる証拠なんでしょうね。用水委員さんの件も、地域によってはそういう配慮が必要なんだな、と納得できます。新しい様式、私も気をつけます。