愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月28日

【豊田市】災害で被災された方へ:見舞金で心と暮らしをサポート!申請方法も解説

豊田市では、地震や風水害、火災などの災害により被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給し、被災者の救済を図っています。

支給対象となるのは、住宅や家財が全焼・全壊・流失、または著しく損傷した場合、そして住宅が床上浸水などで一時的に居住できなくなった場合です。

見舞金の支給額は、被害の程度に応じて定められています。詳細は「豊田市災害見舞金支給基準一覧表」をご確認ください。

申請は、災害発生日から15日以内に、あいち電子申請・届出システムまたは紙様式で「被災届」を提出する必要があります。

なお、被災者または受給資格者の故意・過失による災害や、偽りその他不正行為による受給の場合は、見舞金が受けられない、または返還を求められることがあります。

ご不明な点は、福祉部よりそい支援課(電話:0565-34-6791)までお問い合わせください。
ユーザー

豊田市では、災害で家を失ったり、住めなくなったりした方への見舞金制度があるんですね。被害の程度によって支給額が変わるみたいなので、基準表を確認することが大切ですね。申請期限もあるので、万が一の時は早めの行動が肝心だなと感じました。

そうなんですよ。いざという時のために、こうした制度があることを知っておくのは心強いですよね。基準表や申請方法も、分かりやすく案内されているといいのですが。もしもの時は、福祉部の方に相談すれば、親切に教えてもらえるんでしょうね。

ユーザー