京都府 南丹市 公開日: 2025年10月28日
【要確認】大人用おむつ代、医療費控除の対象になる?介護保険利用者は確認書でOK!
大人用おむつ代を医療費控除の対象とするには、原則として医師の「おむつ使用証明書」が必要です。
しかし、介護保険の要介護認定を受けている方は、一定の条件を満たせば、市が発行する「おむつ使用確認書」で申告可能です。
この確認書で申請できるのは、要介護認定の際の主治医意見書に、「寝たきり状態」であり、かつ「失禁への対応としてカテーテルを使用している、または尿失禁(の可能性)がある」旨の記載がある場合です。
初めて申請する場合、要介護認定の有効期間は6ヶ月以上必要となります。また、医療費控除の対象となるのは、要介護認定の期間にかかるおむつ代のみです。
「おむつ使用確認書」は、高齢福祉課または各支所の窓口で申請できます。申請後、審査を経て後日郵送で交付されます。
お問い合わせは高齢福祉課(TEL:0771-68-0006)まで。
しかし、介護保険の要介護認定を受けている方は、一定の条件を満たせば、市が発行する「おむつ使用確認書」で申告可能です。
この確認書で申請できるのは、要介護認定の際の主治医意見書に、「寝たきり状態」であり、かつ「失禁への対応としてカテーテルを使用している、または尿失禁(の可能性)がある」旨の記載がある場合です。
初めて申請する場合、要介護認定の有効期間は6ヶ月以上必要となります。また、医療費控除の対象となるのは、要介護認定の期間にかかるおむつ代のみです。
「おむつ使用確認書」は、高齢福祉課または各支所の窓口で申請できます。申請後、審査を経て後日郵送で交付されます。
お問い合わせは高齢福祉課(TEL:0771-68-0006)まで。
へえ、大人用おむつ代が医療費控除になるなんて知らなかったです。お医者さんの証明書が必要なのはわかるけど、介護保険の認定を受けていれば、確認書で済む場合もあるんですね。寝たきりで失禁の可能性があるっていうのが条件みたいだけど、こういう制度があるって知っておくと、いざという時に役立ちそうですね。
そうなんですよ、結構知らない人も多いかもしれませんね。この確認書で申請できる条件、ちょっと細かいですけど、要介護認定の時にしっかり先生が書いてくれていれば、手続きが少し楽になるのはありがたいですよね。初めての申請だと期間の条件もあるみたいですし、早めに確認しておくと安心かもしれません。