沖縄県 浦添市  公開日: 2015年10月23日

知っておきたい!入湯税の仕組みと税金の使い道

入湯税は、1人1日につき150円です。

鉱泉浴場の経営者が、入湯客から特別徴収という形で徴収し、翌月15日までに申告・納税します。

年齢12歳未満の方、共同浴場や一般公衆浴場を利用する方、学校行事(大学を除く)での修学旅行生などは課税が免除されます。

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光振興・観光施設の整備などに使われます。

この記事に関する問い合わせは、沖縄県浦添市財務部市民税課(TEL: 098-876-1275)まで。
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へぇ、入湯税って150円なんだ。意外と手軽な金額ね。でも、その税金が温泉地の環境整備とかに使われてるって聞くと、なんだか納得しちゃう。旅行先で気持ちよく温泉に入れるのも、そういう裏側の努力があってこそなんだなって思うと、ちょっと感慨深いわ。

お、詳しいですね!そうなんですよ、我々が気持ちよく温泉を楽しめるのも、そういう税金のおかげっていう側面もあるんですよね。特に、温泉地って自然が豊かな場所が多いから、その保護にも役立ってるっていうのは嬉しいポイントですよね。

ユーザー