茨城県 鹿嶋市 公開日: 2025年10月28日
【税金がお得に!】国民年金保険料、全額控除で賢く節税!
国民年金保険料は、全額が所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。
令和7年中に納付した保険料(過去の年度分や追納分も含む)が控除の対象です。
年末調整や確定申告で控除を受けるためには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
この証明書は、日本年金機構から順次発送されます。
【発送スケジュール】
* **令和7年10月下旬~11月上旬:** 令和7年1月1日~9月30日までに納付した方
(10月~12月納付分は領収証書が必要)
* **令和8年2月上旬:** 令和7年10月1日~12月31日までに今年初めて納付した方
証明書が届いたら、大切に保管し、年末調整・確定申告でご活用ください。
令和7年中に納付した保険料(過去の年度分や追納分も含む)が控除の対象です。
年末調整や確定申告で控除を受けるためには、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要です。
この証明書は、日本年金機構から順次発送されます。
【発送スケジュール】
* **令和7年10月下旬~11月上旬:** 令和7年1月1日~9月30日までに納付した方
(10月~12月納付分は領収証書が必要)
* **令和8年2月上旬:** 令和7年10月1日~12月31日までに今年初めて納付した方
証明書が届いたら、大切に保管し、年末調整・確定申告でご活用ください。
国民年金保険料って、納めた分がまるまる所得税とか住民税から引かれるって知ってました? なんか、来年納めた分から適用されるみたいなんですけど、ちゃんと控除を受けるには、10月とか2月くらいに届く「社会保険料控除証明書」っていうのをなくさずに取っておく必要があるみたいですね。ちょっとした節税になるなら、ちゃんとやっておきたいなって思いました。
なるほど、そういう仕組みになってるんですね。保険料が税金から引かれるっていうのは、知ってると知らないとでは大違いですよね。証明書が届く時期も教えてくれてるから、うっかり見逃すこともなさそうです。若い世代の方々も、こういう情報って結構関心あるものなんですね。私も、ちゃんと確認しておこうかな。