群馬県 沼田市 公開日: 2025年10月28日
【沼田市民必見】土砂埋立て、面積500㎡以上は市長への届出が必須!条例改正で安心・安全なまちづくり
沼田市では、土砂等の不適正な処分による環境問題や市民の不安に対応するため、「沼田市土砂等による埋立て等の規制に関する条例」を制定しました。
令和7年5月26日以降、市内で面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等による埋立てを行う場合、原則として市長への届出が必要となります。土壌基準に適合しない土砂等の使用や無届での埋立ては禁止されており、違反には罰則が科されます。
なお、宅地造成等規制法(盛土規制法)に基づく許可申請が必要な場合もあります。
届出や手続きには、事業開始の1ヶ月前までに「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書」の提出、搬入予定日の10日前までに「土砂等搬入届出書」の提出が必要です。また、土壌・水質検査の実施と報告、埋立て管理台帳の作成・報告も義務付けられています。
詳細や様式については、沼田市のウェブサイトをご確認ください。
令和7年5月26日以降、市内で面積500平方メートル以上3,000平方メートル未満の土砂等による埋立てを行う場合、原則として市長への届出が必要となります。土壌基準に適合しない土砂等の使用や無届での埋立ては禁止されており、違反には罰則が科されます。
なお、宅地造成等規制法(盛土規制法)に基づく許可申請が必要な場合もあります。
届出や手続きには、事業開始の1ヶ月前までに「小規模埋立等事業に係る土砂等搬入計画届出書」の提出、搬入予定日の10日前までに「土砂等搬入届出書」の提出が必要です。また、土壌・水質検査の実施と報告、埋立て管理台帳の作成・報告も義務付けられています。
詳細や様式については、沼田市のウェブサイトをご確認ください。
沼田市で土砂の埋め立てに関する新しい条例ができたんですね。500平米以上3000平米未満の埋め立てには、市長への届け出が必要になるってことですよね。環境問題への対策として、市民の不安を解消しようという意図が伺えます。ただ、届け出の時期や、土壌・水質検査、管理台帳の作成など、結構細やかな手続きが必要みたいですね。ちゃんと理解しないと、知らず知らずのうちに違反してしまう可能性もありそうで、少し注意が必要かもしれません。
そうなんですよ。条例ができたおかげで、少しでも安心して暮らせるようになるといいですよね。手続きが煩雑に感じるかもしれませんが、それは安全な環境を守るために必要なことなんでしょうね。もし何か分からないことがあれば、市のウェブサイトに詳しく載っているみたいなので、一度確認してみると良いかもしれません。私も、そういった情報にはアンテナを張っておこうと思っています。