東京都 葛飾区  公開日: 2025年10月27日

【登録免許税軽減!】住宅用家屋証明書の申請ガイド:条件・必要書類を徹底解説!

住宅用家屋証明書は、自己居住用の住宅を新築・取得した際に、不動産登記(所有権保存・移転・抵当権設定)を行うことで登録免許税が軽減される証明書です。

申請には、家屋の種類(新築、未使用、中古、リフォーム済み)によって異なる条件と必要書類があります。

共通する主な条件は、取得(新築)後1年以内であること、床面積50㎡以上、居住用であることなどです。

必要書類には、建築確認済証・検査済証、登記事項証明書、住民票の写し、居住する旨の申立書(転入前の場合)などがあります。

特に、中古住宅やリフォーム済み住宅では、建築年月日や耐震基準適合証明書などが追加で必要になる場合があります。

申請手数料は1通1,300円です。紛失による再発行はできません。申請は窓口で行い、大量交付の場合は事前連絡が必要です。

詳細は、各区市町村の窓口や、東京法務局城北出張所(03-3603-4305)にお問い合わせください。
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なるほど、住宅用家屋証明書って、マイホーム購入時の税金が安くなるための大切な手続きなんですね。新築か中古か、リフォーム済みかでも条件が変わってくるのがちょっと複雑ですが、床面積50㎡以上で自分が住むための家なら、取得から1年以内に申請するのがポイントなんですね。必要書類も色々あるみたいですが、ひとつひとつ確認すれば大丈夫そう。手数料が1,300円で、紛失したら再発行できないのは覚えておかないと!

そうなんですよ。家を建てる時や買う時って、色々な書類が出てきて大変ですよね。でも、この証明書があると登録免許税が軽減されるのは大きいので、ちゃんと手続きしておきたいところです。中古だと、建築年月日とか耐震基準の証明も必要になるんですね。知らなかったです。窓口で申請するのが基本みたいですが、たくさん申請する時は事前に連絡した方がスムーズなんでしょうね。詳しいことは、やっぱり区市町村の窓口に聞くのが一番確実ですよね。

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