三重県  公開日: 2025年10月28日

【三重県】建設残土問題、情報公開の一部認容!知事に答申、個人情報除き開示へ

三重県情報公開・個人情報保護審査会は、三重県知事に対し、特定事業者の建設残土不法投棄に関する業務報告及び監視日報の一部開示決定に対する審査請求について、答申第100号を令和7年10月20日付で行いました。

審査会は、審査請求の対象となった公文書のうち、非開示が妥当と判断された部分を除き、開示することが妥当であるとしました。

具体的には、図面に記載された一部の地権者の氏名、バックホウの製造番号及びモデル番号、特定事業者の所在地、代表者の電話番号、FAX番号、法人の住所及び所有施設所在地の市名、事案の法人名及び所在地、バックホウ点検票の識別ナンバーなどが開示されるべき情報として挙げられています。

この答申は、三重県ホームページでも近日中に掲載される予定です。
ユーザー

建設残土の不法投棄って、本当に許せない問題ですよね。今回の情報公開審査会の答申で、一部とはいえ、これまで伏せられていた情報が開示されることになったのは、大きな一歩だと思います。特に、事業者の特定につながる情報や、監視の状況が少しでも明らかになることで、再発防止や透明性につながることを期待したいです。

おっしゃる通り、残土の不法投棄は許しがたい行為ですよね。今回の答申で、少しでも情報が開示されることになったのは、関係者の方々のご尽力あってのことでしょう。開示される情報が、今後の監視体制の強化や、同様の事案が二度と起こらないための教訓に繋がることを願っています。

ユーザー