熊本県 小国町 公開日: 2025年10月27日
【朗報】個人住民税がオトクになる!令和8年度から適用される税制改正のポイントを解説
令和8年度から適用される個人住民税の税制改正により、物価上昇下での税負担軽減と就業調整対策が図られます。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。
2. **扶養親族等の所得要件の引き上げ:**
同一生計配偶者や扶養親族、ひとり親と生計を一にする子などの所得要件が、合計所得金額で10万円引き上げられました。これにより、税控除を受けやすくなります。
3. **特定親族特別控除の創設:**
19歳から23歳未満の扶養親族(特定親族)がいる場合、その合計所得金額が一定額を超えても、段階的に控除が受けられるようになります。
なお、所得税の基礎控除は見直されますが、個人住民税の基礎控除(43万円)に変更はありません。
主な変更点は以下の3つです。
1. **給与所得控除の見直し:**
給与収入が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられました。
2. **扶養親族等の所得要件の引き上げ:**
同一生計配偶者や扶養親族、ひとり親と生計を一にする子などの所得要件が、合計所得金額で10万円引き上げられました。これにより、税控除を受けやすくなります。
3. **特定親族特別控除の創設:**
19歳から23歳未満の扶養親族(特定親族)がいる場合、その合計所得金額が一定額を超えても、段階的に控除が受けられるようになります。
なお、所得税の基礎控除は見直されますが、個人住民税の基礎控除(43万円)に変更はありません。
なるほど、来年から住民税の制度が変わるんですね。特に給与所得控除の引き上げや扶養親族の所得要件が緩和されるのは、子育て世代や働きながら家計を支えている人たちにとって、少しでも負担が軽くなる嬉しいニュースですね。19歳から23歳未満の子供がいる家庭も、所得が増えても段階的に控除を受けられるようになるなんて、きめ細やかな配慮だと感じます。物価高で家計が厳しい今、こういう税制改正は本当にありがたいです。
そうそう、まさにその通りだね。制度が変わるって聞くと、なんだか難しそうって思っちゃうけど、要点をまとめると、生活に身近なところで助かる部分が多いみたいだね。特に、子育てしながら働いてる方とか、これから子供が大きくなっていく家庭には、結構大きな影響があるんだろうな。ちょっとでも税金が減るのは、やっぱり嬉しいことだから、こういう情報ってちゃんと知っておくのが大事だなって改めて思ったよ。