大阪府 大阪狭山市 公開日: 2025年10月27日
【大阪狭山市】消防団員報酬の源泉徴収票に誤記載・過徴収が発生 対象者へお詫びと訂正へ
大阪狭山市は、消防団員報酬に係る源泉徴収票について、誤記載と過徴収が発生していたことを公表しました。
令和4年4月1日以降に支給された消防団員報酬のうち、年額5万円までの部分は非課税ですが、年額5万円を超える報酬があった団員に対し、非課税分を差し引かずに報酬全額を課税対象として所得税の源泉徴収を行っていました。また、源泉徴収票の「支払金額」欄にも、本来記載すべき非課税分を差し引いた金額ではなく、支払った総額を記載していました。
この誤りは、団員からの源泉徴収票発行依頼をきっかけに発覚しました。過徴収となった金額は、令和4年分で36,634円、令和5年分で55,941円、令和6年分で54,411円の合計146,986円(対象人数109人)です。
原因としては、消防庁からの通知文の確認が不十分だったこと、非課税額の認識誤りなどが挙げられています。
市は、関係団員へのお詫びと説明を文書で行い、訂正した源泉徴収票の送付、および過徴収した所得税の還付を行うとしています。今後は、非課税金額の確認徹底やマニュアル整備、複数職員によるチェック体制強化などの再発防止策を講じます。
令和4年4月1日以降に支給された消防団員報酬のうち、年額5万円までの部分は非課税ですが、年額5万円を超える報酬があった団員に対し、非課税分を差し引かずに報酬全額を課税対象として所得税の源泉徴収を行っていました。また、源泉徴収票の「支払金額」欄にも、本来記載すべき非課税分を差し引いた金額ではなく、支払った総額を記載していました。
この誤りは、団員からの源泉徴収票発行依頼をきっかけに発覚しました。過徴収となった金額は、令和4年分で36,634円、令和5年分で55,941円、令和6年分で54,411円の合計146,986円(対象人数109人)です。
原因としては、消防庁からの通知文の確認が不十分だったこと、非課税額の認識誤りなどが挙げられています。
市は、関係団員へのお詫びと説明を文書で行い、訂正した源泉徴収票の送付、および過徴収した所得税の還付を行うとしています。今後は、非課税金額の確認徹底やマニュアル整備、複数職員によるチェック体制強化などの再発防止策を講じます。
これは、公的な手続きにおけるちょっとしたミスが、思わぬ形で皆さんに迷惑をかけてしまう典型例ですね。非課税の範囲をきちんと把握していなかった、というのは、制度を運用する側としては、もう少し慎重になってほしかったな、と感じます。でも、団員の方からの指摘で発覚したというのは、ある意味、皆さんの意識の高さの表れかもしれません。丁寧な説明とお詫び、そして返還がしっかり行われることを願っています。
いやあ、本当にそうですね。こういうことって、身近なところでも起こりうるのかもしれませんね。消防団の皆さんには、日頃から地域のためにご尽力いただいているのに、こういう形で手間をかけさせてしまうのは心苦しいでしょうね。市側も、今回の件を教訓に、きちんと体制を立て直してくれるといいですね。