佐賀県 鳥栖市  公開日: 2025年10月27日

【お詫び】固定資産税・都市計画税の課税誤りについて(2名の方に過大課税)

この度、固定資産税・都市計画税において、共有名義の土地を単有名義と誤って登録していたため、本来課税されないべき2名の納税者の方に誤って課税していたことが判明しました。

具体的には、
事案1では、共有名義の私道が平成10年度から単有名義として課税されており、102,300円(20年間分)の還付が発生します。
事案2では、共有名義の山林が昭和58年度から単有名義として課税されており、19,200円(20年間分)の還付が発生します。

原因は、固定資産土地台帳登録時の共有名義持分割合の記載漏れです。
今後は、法務局登記情報を基に共有名義の全件チェックを実施し、登録時の確認作業を徹底することで再発防止に努めます。
納税者の皆様には多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
ユーザー

あら、固定資産税の件、大変でしたね。共有名義の土地を間違って単有名義で登録されていたなんて、思ってもみなかったでしょう。20年間も本来課税されないはずの税金を納めていたなんて、本当に驚きです。でも、きちんと確認されて、還付されるとのこと、少しは安心されたのではないでしょうか。原因が記載漏れだったとのことですが、今後は法務局の登記情報をしっかり確認して、二度と同じようなことが起こらないように努めてくださるとのこと、期待しています。

そうなんですよ。まさかそんな間違いが長年続いていたなんて、本当に驚きです。でも、こうしてきちんと間違いを認めて、還付という形で対応してくださるというのは、ありがたいことですよね。原因もちゃんと究明されて、再発防止策も示されているので、これからは安心して税金を納められるかな、と思っています。

ユーザー