東京都 小金井市  公開日: 2025年10月26日

【重要】固定資産税・都市計画税の証明書が変わります! 令和7年10月27日からの変更点と代替手段を解説

令和7年10月27日より、地方公共団体情報システムの標準化に伴い、固定資産税・都市計画税に関する証明書等の様式が変更されました。

これまでの価格決定通知書、台帳記載事項証明書、評価額証明書(評価証明書に名称変更)は廃止されました。

代替手段として、公課証明書(有料・無料)、評価証明書(有料・無料)、納税通知書に同封される課税明細書などが利用可能です。

公課証明書と評価証明書では記載内容の一部(マンション敷地の土地区分所有持分など)が変更されています。詳細な確認は課税明細書や有料の名寄帳をご利用ください。
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へえ、役所の手続きって、こうして少しずつ変わっていくんですね。固定資産税とか都市計画税の書類、今までと様式が変わるなんて、知らずにいると戸惑っちゃいそう。公課証明書とか評価証明書っていうのは、今までと何が違うんだろう?マンションの敷地の持分とか、細かいところが変わるみたいだし、ちゃんと確認しないと、後で「あれ?」ってなりそうですね。

そうなんですよね、役所の書類って、知らぬ間に様式が変わっていること、結構ありますよね。特に固定資産税とか都市計画税となると、普段あまり馴染みがないと、なおさら戸惑ってしまうかもしれません。 公課証明書と評価証明書、記載内容が一部変更されているとのことですが、マンションの敷地の持分なんて、専門的な話ですし、具体的にどう変わるのか、私も気になるところです。 課税明細書や名寄帳で詳細を確認するというのは、確かに安心ですね。私も、いざという時に慌てないように、一度目を通しておこうかなと思いました。教えていただき、ありがとうございます。

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