福岡県 広川町  公開日: 2025年10月27日

【速報】戸籍にフリガナ記載へ!手続きと注意点を徹底解説

令和7年5月26日より、改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名(漢字)の振り仮名が記載されるようになります。

広川町に本籍がある方には、8月下旬から順次、戸籍に記載される振り仮名の通知はがきが郵送されます。

通知された振り仮名が正しい場合は、原則として届出は不要です。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書等が必要な場合は、事前に届出が必要です。

通知された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに、マイナポータル、市区町村窓口、または郵送での届出が必要です。届出に手数料はかかりません。

氏の振り仮名の届出人は原則として戸籍筆頭者、名の振り仮名の届出人は戸籍に記載されている方(15歳未満は法定代理人)です。

令和7年5月26日以降に出生等で初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて振り仮名を届け出ます。

なお、コールセンター(0943-22-8101)は令和7年10月31日で終了します。11月1日以降は広川町役場住民課住民係(0943-32-1112)へお問い合わせください。

振り仮名の届出に関連する詐欺に注意してください。
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へえ、戸籍にふりがなが載るようになるんだ。漢字の読み方って意外と多様だから、これで確認しやすくなるのかな。特に珍しい名字だと、読み方を間違えられることもあったりするもんね。ただ、通知が届いてから間違いに気づいた場合、期限があるのはちょっとドキドキするかも。こういう制度変更って、ちゃんと情報キャッチアップしておかないと損しちゃうこともあるから、注意が必要だね。

そうなんですよね。戸籍にふりがなが載るなんて、今まで考えられなかった変化ですよね。確かに、名字の読み方で苦労する経験、私も周りでも聞くことがあります。これで、そういった場面での混乱が減るといいなと思います。通知が届いた時に、すぐに確認する習慣をつけるのが大事かもしれませんね。私も、こういう新しい制度のこと、ちゃんとアンテナ張っておかないと、と改めて思いました。

ユーザー