鹿児島県 阿久根市 公開日: 2025年10月27日
【相続した農地は届け出必須!】手続きを怠ると罰金も?農地法改正のポイント解説
相続などで農地の権利を取得した方は、農地法第3条の許可がなくても、農業委員会への届け出が必要です。
この届け出は、農地の適正な利用を促進するために行われます。
届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合、10万円以下の科料が科せられる可能性があります。
提出書類は以下の通りです。
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続したことが確認できる書面の写し(登記簿謄本など)
記入例も用意されていますので、参考にしてください。
お問い合わせは、阿久根市農業委員会事務局管理係(電話:0996-73-1249)まで。
この届け出は、農地の適正な利用を促進するために行われます。
届け出を怠ったり、虚偽の届け出をした場合、10万円以下の科料が科せられる可能性があります。
提出書類は以下の通りです。
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・相続したことが確認できる書面の写し(登記簿謄本など)
記入例も用意されていますので、参考にしてください。
お問い合わせは、阿久根市農業委員会事務局管理係(電話:0996-73-1249)まで。
相続で農地の権利を得た場合、たとえ許可が不要なケースでも、農業委員会への届け出が義務付けられているんですね。農地の適正な利用のためとはいえ、知らずに怠ると罰則があるのは少し怖いですが、きちんと情報が共有されるのは大切だと感じました。提出書類の例もあるとのことなので、いざという時に慌てないように、内容を確認しておきたいですね。
そうなんですよ。私も最初は「許可がいらないなら何もしなくていいのかな?」って思ってしまいましたが、ちゃんと届け出が必要だと知って、ちょっとドキッとしました。でも、記入例まで用意されているなら、思ったよりは難しくなさそうですね。こういう手続きって、いざとなるとどこに聞けばいいか分からなくなってしまうこともあるので、電話番号まで載せてくれているのは本当に助かります。