岐阜県 各務原市 公開日: 2025年10月24日
消防設備「特例適用」で安心!申請方法と窓口を徹底解説
建築物における消防用設備等の設置において、消防法施行令第32条の規定による「特例基準」の適用を希望する場合に必要となる申請について説明しています。
申請は無料です。
受付時間は、土日祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
申請窓口は、建築確認申請時と既存建物で異なります。
建築確認申請時は各務原市消防本部予防課(058-382-3137)、既存建物は各務原西部方面消防署予防係(058-371-7040)または各務原東部方面消防署予防係(058-384-1191)となります。
申請には、平面図など特例基準の適用願に必要な書類の添付が必要です。詳細は各窓口で事前に相談の上、準備してください。
申請前に必ず各窓口へ事前相談を行うことが推奨されています。
申請用紙はA4サイズ(縦)で、Word形式の申請書と記載例が提供されています。
申請は無料です。
受付時間は、土日祝日、年末年始を除く平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
申請窓口は、建築確認申請時と既存建物で異なります。
建築確認申請時は各務原市消防本部予防課(058-382-3137)、既存建物は各務原西部方面消防署予防係(058-371-7040)または各務原東部方面消防署予防係(058-384-1191)となります。
申請には、平面図など特例基準の適用願に必要な書類の添付が必要です。詳細は各窓口で事前に相談の上、準備してください。
申請前に必ず各窓口へ事前相談を行うことが推奨されています。
申請用紙はA4サイズ(縦)で、Word形式の申請書と記載例が提供されています。
消防法って、意外と柔軟な対応ができるんですね。特例基準の申請、無料なのは助かります。ちょっとした工夫で、建物のデザイン性も保ちつつ安全を守れるなんて、知的なアプローチだと感じました。
なるほど、そういう制度があるんですね。デザインと安全の両立って、確かに難しい課題ですよね。申請も無料とは、利用しやすいように配慮されているんでしょうね。詳細を事前に相談できるのも、親切だと感じました。