三重県 いなべ市 公開日: 2025年10月24日
【10月31日〆切!】定額減税補足給付金、まだ間に合います!
いなべ市から定額減税補足給付金(不足額給付)の申請期限が10月31日(金)に迫っていることがお知らせされています。
この給付金は、所得税・住民税の実績確定後、令和6年度の給付額に不足が生じた方に、追加または新たに給付されるものです。
対象者は、令和7年1月1日時点でいなべ市に住民登録があり、以下のいずれかの条件に該当する方です。
(1)不足額給付l:令和6年分の所得税・令和6年度住民税の情報をもとに再計算した結果、当初給付額に不足が生じた方。
(2)不足額給付ll:税制上の扶養親族になれない方などで、所得税・住民税所得割の定額減税前税額が0円、かつ、過去の低所得世帯等への給付金の対象世帯に該当しない方。
通知書や確認書が届いている方は、内容を確認し、変更がある場合は指定された期日(不足額給付lは9月26日、不足額給付llは9月30日)までに、10月31日(金)までに申請が必要です。手続きは、窓口・郵送またはオンラインで可能です。
給付に関する問い合わせは、市民税課(TEL:86-7794)または人権福祉課(TEL:86-7815)までご連絡ください。
この給付金は、所得税・住民税の実績確定後、令和6年度の給付額に不足が生じた方に、追加または新たに給付されるものです。
対象者は、令和7年1月1日時点でいなべ市に住民登録があり、以下のいずれかの条件に該当する方です。
(1)不足額給付l:令和6年分の所得税・令和6年度住民税の情報をもとに再計算した結果、当初給付額に不足が生じた方。
(2)不足額給付ll:税制上の扶養親族になれない方などで、所得税・住民税所得割の定額減税前税額が0円、かつ、過去の低所得世帯等への給付金の対象世帯に該当しない方。
通知書や確認書が届いている方は、内容を確認し、変更がある場合は指定された期日(不足額給付lは9月26日、不足額給付llは9月30日)までに、10月31日(金)までに申請が必要です。手続きは、窓口・郵送またはオンラインで可能です。
給付に関する問い合わせは、市民税課(TEL:86-7794)または人権福祉課(TEL:86-7815)までご連絡ください。
定額減税の補足給付金、いよいよ申請期限が迫っていますね。所得税・住民税の確定後に不足が出た方への追加給付とのことですが、対象となる条件が少し複雑で、見落としてしまいそうです。特に、税制上の扶養親族になれない方への「不足額給付ll」は、過去の給付金の対象外だった場合も含まれるようで、該当するかどうかの確認が重要ですね。通知書や確認書が届いている方は、期限までにしっかり内容を確認して、必要な手続きを進めたいと思います。
なるほど、定額減税の補足給付金、そういう仕組みがあったんですね。確かに、所得税と住民税の確定後に差額が出るなんて、ちょっと予想外というか、複雑な部分もありますよね。扶養親族になれない方への給付も、知らなかったらそのままになってしまう可能性もありそうです。通知書が届いている方は、念のため一度目を通してみるのが良さそうですね。手続きも窓口や郵送、オンラインと色々選べるみたいなので、自分に合った方法で対応できそうです。情報ありがとうございます。