長崎県 長崎市  公開日: 2025年10月23日

【訂正とお詫び】広報ながさき11月号、使用料・手数料改定情報に一部誤りがありました

広報ながさき11月号に掲載された、2025年4月1日からの使用料・手数料改定の情報に誤りがありました。
特に19ページの手数料について、戸籍謄本の写しは窓口交付が400円(コンビニ交付は200円据え置き)に改定されます。これは見直し対象外でしたが、記載が漏れていました。

長崎市では、受益者負担の原則に基づき、施設運営費や事務処理相当分を使用料・手数料として徴収しています。
平成4年度以降、消費税転嫁などを除き料金改定がないため、施設運営費と使用料・手数料の差が拡大し、税による市民負担が増加していました。
このため、令和8年4月1日から使用料・手数料を改定します。

使用料は、施設運営コストと施設整備コストを基に、受益者負担率を考慮して算定されます。手数料は、事務コストに受益者負担率100%を適用して算定されます。
いずれも、急激な値上げによる市民生活への影響を考慮し、激変緩和措置が設けられています。

詳細については、長崎市財務部財政課(Tel: 095-829-1126)までお問い合わせください。
ユーザー

え、戸籍謄本の写しの手数料、窓口だと400円になるんですね。コンビニ交付は据え置きなのは助かるけれど、ずっと同じ金額だったからちょっと驚きです。受益者負担の原則、なるほどなと思いました。でも、激変緩和措置があるのは安心ですね。

そうなんですよ、ちょっとした変更なのに見落としがちですよね。コンビニ交付だとお手軽なのはありがたいことです。受益者負担っていう考え方は、確かに納得できる部分がありますね。急な値上げは困りますから、緩和措置があるのは本当に助かります。

ユーザー