大分県  公開日: 2025年10月23日

【ストライキ・事業所閉鎖】公益事業の争議行為、予告は必須!その理由と手順を徹底解説

公益事業(運輸、郵便、通信、水道、電気、ガス、医療、公衆衛生)でストライキなどの争議行為を行う場合、労働組合や企業は「争議行為予告」を労働委員会や国・自治体に通知する義務があります。

これは労働関係調整法に基づくもので、予告を受けた機関はそれを公表します。
争議行為予告は、あくまで予告であり、必ずしも争議行為が行われるとは限りません。

大分県内の事業所のみで争議行為を行う場合は、大分県知事と県労働委員会へ。
複数の都道府県にまたがる場合は、厚生労働大臣と中央労働委員会へ予告します。

予告は、争議行為開始日の10日前までに行う必要があります。
公益事業に携わる関係者は、この制度を理解し、適切に対応しましょう。
ユーザー

争議行為の予告義務って、なんだか少し堅苦しいけれど、やっぱりインフラに関わることだからこそ、事前にしっかり周知する仕組みがあるんですね。知らないと不安になったり、混乱したりしそうですもん。10日前っていうのも、準備期間としては妥当なのかなって思いました。

そうですね。普段何気なく使っている電気や水道、交通機関なんかが止まってしまうと、生活に直結しますから、事前に分かっているのといないのとでは大違いですよね。ちゃんとそういうルールがあるのは、安心材料の一つかもしれません。

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