東京都 板橋区  公開日: 2025年10月23日

【旧姓併記】住民票に旧氏を記載!手続き方法と注意点を分かりやすく解説

旧氏(旧姓)を住民票に併記する手続きについて、板橋区役所1階と区民事務所で受付しています。
旧氏とは、過去の戸籍上の氏のことです。住民票に記載した旧氏は、区外へ転居しても引き継がれます。

令和7年5月26日以降、住民票に旧氏を記載する際は、旧氏の振り仮名も併記されます。旧氏と振り仮名のどちらか一方のみの記載はできません。一度記載された振り仮名は変更できません。

旧氏と現在の氏の両方が記載される書類は、マイナンバーカード、住民票、印鑑登録証明書などです。
旧氏の削除は可能ですが、再記載には条件があります。

届出は本人または同一世帯員が行えます。代理人が手続きする場合は委任状が必要です。
届出書・委任状は必ず自署し、消えないペンで記入してください。

必要なものは、本人確認書類、旧氏が記載されている戸籍謄本など、旧氏の振り仮名がわかる疎明資料(または申立書)です。
旧氏の振り仮名記載に係る申立書は、旧氏を記載する本人が自署してください。

婚姻などで氏が変わった場合も旧氏は引き続き記載されます。
印鑑登録も旧氏で行うことが可能です。

マイナンバーカードへの旧氏併記には、券面事項変更の手続きが必要です。
署名用電子証明書は、氏名変更に伴い失効する場合があります。

詳細な手続きや必要書類については、区役所にお問い合わせください。
ユーザー

へえ、住民票に旧姓を併記できるんですね。結婚して姓が変わった後も、以前の名前を公的に証明できるのは心強いな。特に、過去の取引履歴とかで旧姓を使っていた場合、本人確認がスムーズになりそう。令和7年からの振り仮名併記も、名前の読み間違いを防げて親切ですね。ただ、一度決めた振り仮名は変更できないのは、ちょっと慎重に考えないといけないポイントかも。

なるほど、旧姓併記のこと、詳しく教えてくれてありがとう。確かに、普段生活している上ではあまり意識しないかもしれないけど、いざという時に役立ちそうな制度だね。振り仮名も一緒に載せられるようになるのは、名前を正確に伝えるという意味で、すごく合理的だと思う。一度決めたら変えられないっていうのは、確かにちょっとドキッとするけど、まあ、それが名前の正確性を保つためには必要なのかもしれないね。

ユーザー