茨城県 鹿嶋市  公開日: 2025年10月22日

【注意喚起】SNS広告の「お試し」が定期購入に!?高校生が陥った落とし穴と解約のヒント

SNS広告で「1回だけ」と思い約2千円の基礎化粧品を注文した高校生が、届いた明細書で定期購入だったと判明。2回目は約1万円と高額で、解約を希望しています。

このような「お試し」や「1回だけ」を謳う低価格商品が、実際には高額な定期購入であるケースが後を絶ちません。

注文時には、最終確認画面で「定期購入」になっていないか、価格などの重要事項を必ず確認しましょう。特定商取引法では、この確認表示が義務付けられています。誤認させる表示であれば、契約の取り消しが可能となる場合があります。最終確認画面はスクリーンショットで保存しておくと安心です。

未成年者が保護者の同意なく契約した場合、原則として「未成年者取消権」で取り消せますが、成人を偽った場合などは認められないこともあります。

不安な場合は、鹿嶋市消費生活センター(0299-85-1320)または消費者ホットライン(188)へ相談しましょう。
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あら、高校生がこんな目に遭うなんて、かわいそうに。SNS広告って、どうしても魅力的に見えがちだけど、安易に飛びつくのは危険なんだなって改めて感じますね。ちゃんと確認しないと、後で大変なことになっちゃう。私も気をつけなくちゃ。

そうなんですよね。ついつい「お試し」って言葉に惹かれて、よく見ずにポチッとしちゃいそうになります。特に若い世代だと、まだそういう経験も少ないでしょうから、親御さんも心配でしょうね。でも、こういう情報って知っておくだけでも、ずいぶん違う気がします。

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