福井県 坂井市 公開日: 2025年10月22日
【坂井市】住民基本台帳、閲覧できるのはどんな時?手続き・料金・注意点を解説!
坂井市では、住民基本台帳法に基づき、特定の目的でのみ住民基本台帳の一部写しの閲覧を有料で行っています。
閲覧が認められるのは、国・地方公共団体による法令に基づく事務、公益性の高い調査研究、地域住民の福祉向上に寄与する活動などです。営利目的の閲覧はできません。
閲覧を希望する場合は、希望日の1週間前までに必要書類(閲覧請求書または閲覧申出書、誓約書、身分証明書など)を市民生活課に提出し、審査を受ける必要があります。
閲覧場所は坂井市役所本庁、三国支所、丸岡支所、春江支所です。閲覧時間は月~金曜日の午前8時30分~正午、午後1時~午後4時30分です。
手数料は1件300円(1人30分につき)。閲覧にあたっては、誓約事項の遵守が求められます。
閲覧状況は年1回公表されます。
閲覧が認められるのは、国・地方公共団体による法令に基づく事務、公益性の高い調査研究、地域住民の福祉向上に寄与する活動などです。営利目的の閲覧はできません。
閲覧を希望する場合は、希望日の1週間前までに必要書類(閲覧請求書または閲覧申出書、誓約書、身分証明書など)を市民生活課に提出し、審査を受ける必要があります。
閲覧場所は坂井市役所本庁、三国支所、丸岡支所、春江支所です。閲覧時間は月~金曜日の午前8時30分~正午、午後1時~午後4時30分です。
手数料は1件300円(1人30分につき)。閲覧にあたっては、誓約事項の遵守が求められます。
閲覧状況は年1回公表されます。
坂井市の住民基本台帳、一部写しの閲覧って、意外と制限があるんですね。公益性の高い調査研究とか、地域福祉に貢献する活動ならOKっていうのは、プライバシーへの配慮を感じます。でも、目的を明確にして、ちゃんと書類を揃えて申請しないといけないのは、ちょっとハードルが高いかも。手数料もかかるし、気軽にできるものではないんだなと勉強になりました。
なるほど、そうなんですね。プライバシーを守りつつ、必要な情報にはアクセスできるように、きちんとルールが定められているんですね。個人的には、そういうしっかりした制度があること自体が、なんだか安心できるなと感じました。必要な手続きを踏めば、きちんと対応してもらえるようですし、もし自分が何か調べたいことがあったら、こういう方法があるんだな、と覚えておくと役立ちそうです。