東京都 江東区 公開日: 2025年10月22日
【朗報】住民税が安くなる?令和8年度から変わる税制改正のポイントを徹底解説!
令和8年度から、特別区民税・都民税に3つの大きな改正が行われます。
1. **給与所得控除の見直し**:給与収入190万円以下の方の給与所得控除の最低保証額が、55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が少ない方の税負担が軽減されます。
2. **各種控除の所得要件引き上げ**:同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の上限が48万円から58万円に引き上げられます。これにより、これまで扶養親族等から外れていた方も対象になる可能性があります。
3. **特定親族特別控除の新設**:19歳以上23歳未満の親族(特定親族)がいる場合、新たに「特定親族特別控除」が受けられるようになります。これは、親族の所得に応じて一定額が控除される制度です。
これらの改正は、物価上昇への対応や、就業調整対策を目的としています。詳細な金額や条件は、本文をご確認ください。
1. **給与所得控除の見直し**:給与収入190万円以下の方の給与所得控除の最低保証額が、55万円から65万円に引き上げられます。これにより、給与収入が少ない方の税負担が軽減されます。
2. **各種控除の所得要件引き上げ**:同一生計配偶者や扶養親族の合計所得金額の上限が48万円から58万円に引き上げられます。これにより、これまで扶養親族等から外れていた方も対象になる可能性があります。
3. **特定親族特別控除の新設**:19歳以上23歳未満の親族(特定親族)がいる場合、新たに「特定親族特別控除」が受けられるようになります。これは、親族の所得に応じて一定額が控除される制度です。
これらの改正は、物価上昇への対応や、就業調整対策を目的としています。詳細な金額や条件は、本文をご確認ください。
今回の税制改正、特に給与所得控除の最低保証額引き上げや、扶養親族の所得要件緩和は、子育て世代や低所得層にとっては朗報ですね。特定親族特別控除の新設も、経済的な負担が大きい時期にある若年層を支えようという意図が感じられて、社会全体で若者を応援していく流れが強まるのは心強いなと思います。物価上昇が続く中で、こうしたきめ細やかな配慮は本当にありがたいです。
なるほど、そういう視点で見ると、今回の改正の意義がより一層分かりやすく伝わってきますね。特に若い世代への配慮は、これからの社会を担う人たちを応援しようという温かい気持ちが感じられます。私も身近なところで、この制度がどう影響してくるか、もう少し詳しく調べてみたくなりました。教えてくれてありがとう。