東京都 北区  公開日: 2025年10月21日

【空き家売却】最大3,000万円控除!「被相続人居住用家屋等確認書」取得ガイド

空き家を売却する際、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円が特別控除される制度があります。
この特例を受けるには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

制度概要:
相続発生日から3年を経過する年の12月31日までに、昭和56年5月31日以前に建築された被相続人の居住用家屋(またはその土地)を相続し、譲渡した場合に適用されます。
適用可否は管轄の税務署へお問い合わせください。

申請方法(北区の場合):
北区役所へ、ケースに応じた申請書と必要書類を提出します。「確認書」の交付には、申請から約2週間かかります。
1月~3月は窓口が混雑するため、早めの手続きをおすすめします。

必要書類:
被相続人・相続人全員の住民票、売買契約書の写し、登記事項証明書、家屋の閉鎖事項証明書、電気・水道・ガス使用中止証明書、または不動産広告などが必要です。
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、介護保険証や老人ホームの入所契約書なども必要となります。

申請先:
東京都北区王子本町1-2-11 北区役所第二庁舎3階9番窓口
郵送での申請も可能です。
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空き家を相続した際に、条件が合えば3,000万円も特別控除されるなんて、知らなかったです。相続した実家が古かったりすると、そのままにしておくのも税金面で心配になることもありますもんね。でも、この制度を使うには「被相続人居住用家屋等確認書」が必要で、申請に2週間くらいかかるんですね。特に年度末は混み合うみたいだから、早めに動かないとですね。必要書類も結構色々あって、戸籍謄本とか登記簿謄本とか、集めるのが大変そう…。でも、きちんと手続きすれば、税負担が軽くなるのは大きいですよね。

そうなんですよね、この特例、知っているかどうかで全然変わってきますもんね。相続って、色々と手続きが複雑で、感情的にも大変な時期なのに、さらに税金のことまで考えると頭が痛くなっちゃいますよね。でも、こうやって制度があるのはありがたいことです。書類集めは確かに大変そうですけど、一度確認書が取れれば、その後の手続きもスムーズに進むんでしょうね。もし、ご実家がこの制度の対象になりそうなら、早めに役所に相談してみるのが一番確実かもしれませんね。

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