奈良県 橿原市 公開日: 2025年10月21日
【イベント中止で税優遇も!】チケット代を「寄附」して賢く節税!
新型コロナウイルスの影響で中止・延期された文化芸術・スポーツイベントのチケット代を払い戻さず「寄附」とみなすことで、寄附金税額控除を受けられる制度が始まっています。
対象となるのは、2020年2月1日から2021年1月31日までに開催予定で、感染症の影響で中止等となったイベントです。
手続きは、まず文化庁・スポーツ庁のウェブサイトで対象イベントか確認し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けます。その後、確定申告でこれらの書類を添付することで、寄附額から2,000円を引いた金額の4%(県民税)と6%(市民税)に相当する額が控除されます。控除上限額は年間20万円までです。
また、住宅ローン控除についても、入居期限に間に合わなかった場合でも、一定の要件を満たせば特例措置が適用される場合があります。
詳細は、文化庁、スポーツ庁、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
対象となるのは、2020年2月1日から2021年1月31日までに開催予定で、感染症の影響で中止等となったイベントです。
手続きは、まず文化庁・スポーツ庁のウェブサイトで対象イベントか確認し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」の交付を受けます。その後、確定申告でこれらの書類を添付することで、寄附額から2,000円を引いた金額の4%(県民税)と6%(市民税)に相当する額が控除されます。控除上限額は年間20万円までです。
また、住宅ローン控除についても、入居期限に間に合わなかった場合でも、一定の要件を満たせば特例措置が適用される場合があります。
詳細は、文化庁、スポーツ庁、国土交通省のウェブサイトをご確認ください。
この制度、知らなかったです!中止になったイベントのチケット代を寄附に回せるなんて、なんだか少しでも応援できているような気持ちになれますね。税金も控除されるなら、これは賢く活用したいところです。でも、手続きが少し複雑そうなので、ちゃんと確認しながら進めないとですね。
なるほど、そういう制度があるんですね。中止になったイベントのチケット代、そのままになっていた人も多いでしょうから、有効活用できるのは良いことですよね。税金控除まであるとなると、なおさら利用したくなります。手続きについては、確かに少し手間がかかるかもしれませんが、せっかくの機会ですから、しっかり調べて挑戦してみる価値はありそうですね。