鹿児島県 垂水市  公開日: 2025年10月21日

【徹底解説】離婚届の書き方から子どもの養育まで!手続きと注意点を分かりやすく解説

離婚届の提出先は、夫婦の本籍地または住所地の区市町村役場です。
届出人として夫と妻の署名が必要ですが、押印は任意です。
協議離婚の場合は、成人の証人2名の署名も必要となります。

未成年の子がいる場合、離婚届とは別に「養育費」と「親子交流(面会交流)」の取り決めが重要です。
これらは子の利益を最優先に考慮して定める必要があり、取り決めがないと離婚届が受理されないわけではありませんが、子どもの健やかな成長のために話し合いが推奨されています。

令和6年5月には、父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正され、親権について父母双方または一方を親権者として指定できるようになる予定です(令和8年5月までに施行予定)。

必要書類には、届書、本籍地以外の場合は戸籍全部事項証明書、本人確認書類などがあります。
調停・審判・裁判離婚の場合は、調停調書の謄本などが必要です。
届出期間は、調停・審判・裁判離婚の場合は成立または確定の日から10日以内です。
窓口受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、時間外は宿日直者で受付可能です。
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離婚届の提出先や必要書類、そして証人のことまで、意外と知らないことが多くて勉強になります。特に、未成年の子がいる場合の養育費や面会交流の取り決めが、子どもの健やかな成長のために大切だって改めて感じました。親権に関する法改正も予定されているんですね。

そうなんですよね。離婚って、手続きのことだけでなく、その後のことも含めて色々と考えることが多くて、大変ですよね。特に、お子さんのことを考えると、しっかり話し合っておくことが何よりも大切なんだろうなって思います。法改正も、少しずつでもより良い方向に向かうといいですね。

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