東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年10月20日
【武蔵村山市】まちづくり条例で決まる!開発事業のルールをチェック
武蔵村山市では、良好な市街地形成と住みよい生活環境の保全のため、まちづくり条例に基づき、一定規模以上の開発事業に関する手続きや整備基準を定めています。
500平方メートル以上の土地分割、集合住宅15戸以上、高さ10メートル超の建築、延べ面積500平方メートル以上の建築、特定用途への変更、ペット霊園等の設置、駐車場40台以上などが開発事業の範囲に含まれます。
これらの事業を行う事業者は、所定の手続きが必要です。都市計画法に基づく開発行為の場合は、別途同意・協議手続きも必要となります。
さらに、事業区域面積5,000平方メートル以上や集合住宅100戸以上などの大規模開発事業については、事前の届出が必要です。
開発許可制度や建築確認に関する窓口は東京都多摩建築指導事務所となります。詳細は市役所都市整備部都市計画課までお問い合わせください。
500平方メートル以上の土地分割、集合住宅15戸以上、高さ10メートル超の建築、延べ面積500平方メートル以上の建築、特定用途への変更、ペット霊園等の設置、駐車場40台以上などが開発事業の範囲に含まれます。
これらの事業を行う事業者は、所定の手続きが必要です。都市計画法に基づく開発行為の場合は、別途同意・協議手続きも必要となります。
さらに、事業区域面積5,000平方メートル以上や集合住宅100戸以上などの大規模開発事業については、事前の届出が必要です。
開発許可制度や建築確認に関する窓口は東京都多摩建築指導事務所となります。詳細は市役所都市整備部都市計画課までお問い合わせください。
武蔵村山市のまちづくり条例、住みやすい環境を守るためにはとっても大切なんですね。特に500平方メートル以上の土地分割とか、100戸以上の集合住宅なんて、街の景観や生活に大きく影響しそうです。しっかりとした基準があって、事業者さんも手続きを踏まないといけないのは安心感がありますね。ちょっとしたことでも条例に触れることがあるのかもしれないから、事前に確認することが大事なんだなと改めて思いました。
そうなんですよ、快適に暮らすためには、こうしたルールがちゃんとあると心強いですよね。僕らも普段あまり意識しないですけど、街が綺麗に保たれているのは、そういう裏側の努力があってこそなんだろうなって感じます。もし何か建物を建てたりする機会があったら、まず市役所に相談してみるのが一番確実なんでしょうね。