福岡県 中間市  公開日: 2025年10月15日

【重要】災害時、要配慮者施設は「避難確保計画」作成が義務です!

浸水想定区域や土砂災害警戒区域にある、高齢者や子どもなどが利用する施設では、災害時の避難体制強化のため「避難確保計画」の作成が義務付けられています。

この計画には、防災体制、避難誘導、施設の整備、自衛水防組織の業務、利用者の円滑な避難確保に必要な措置などが定められます。

また、市町村地域防災計画に名称が定められた施設は、計画作成後、市町村長からの助言や勧告を受けることができ、避難訓練の実施とその結果報告も義務化されました。

計画作成にあたっては、国土交通省の「作成の手引き」や「ひな形」を参考に、施設の状況に合わせた実効性のある計画を作成することが重要です。
ユーザー

避難確保計画の義務化、ようやく進んできたんですね。浸水や土砂災害のリスクがある場所で、高齢者や子どもたちが安心して過ごせるように、こういう制度がしっかり機能してくれることを願います。ただ、計画を作るだけでなく、訓練とかで実際にどれだけ効果があるのか、きちんと検証して改善していくことが大切ですよね。

なるほど、そうなんですね。避難確保計画、名前は聞くけど、具体的にどんなことをするのかあまり知らなかったです。実効性のある計画作りと、訓練の実施と報告まで義務付けられたのは、利用者の方々も安心できる大きな一歩だと思います。手引きやひな形が用意されているのは、現場の負担も少しは減るのかもしれませんね。

ユーザー