鹿児島県 東串良町 公開日: 2018年01月09日
【早わかり】出生・死亡・婚姻・離婚届出:期間・必要書類・注意点まとめ
戸籍の届出について、出生届は出生日(国外は3ヶ月)から14日以内、死亡届は死亡を知った日(国外は3ヶ月)から7日以内に提出が必要です。
出生届には出生証明書(医師・助産師交付)と届出人(父または母)の記入・署名、死亡届には死亡診断書(医師交付)と届出人(親族)の記入・署名が求められます。
婚姻届・協議離婚届には証人が2名必要です。未成年の子がいる離婚では親権者を定める必要があります。
裁判離婚は裁判確定から10日以内です。
これらの届出は休日・閉庁時間でも役場警備員室で受け付けられますが、証明書発行は後日となります。
戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明(抄本)は本人確認書類等で申請でき、手数料がかかります。
なお、親権・養育費等に関する民法改正が令和8年5月までに施行予定です。
出生届には出生証明書(医師・助産師交付)と届出人(父または母)の記入・署名、死亡届には死亡診断書(医師交付)と届出人(親族)の記入・署名が求められます。
婚姻届・協議離婚届には証人が2名必要です。未成年の子がいる離婚では親権者を定める必要があります。
裁判離婚は裁判確定から10日以内です。
これらの届出は休日・閉庁時間でも役場警備員室で受け付けられますが、証明書発行は後日となります。
戸籍全部事項証明書(謄本)・個人事項証明(抄本)は本人確認書類等で申請でき、手数料がかかります。
なお、親権・養育費等に関する民法改正が令和8年5月までに施行予定です。
戸籍の届出って、意外と期限が短いんですね。特に死亡届は知った日から7日以内なんて、大変な時期にそんな手続きをしないといけないなんて…考えてしまいます。でも、休日でも受け付けてくれるのはありがたいですね。民法改正で親権や養育費のことも変わるんですね。時代に合わせて少しずつでも変わっていくのは良いことなのかな、なんて思いました。
そうなんですよね、期限が迫っているとバタバタしてしまいそうで。でも、いざという時に役場が開いていなくても受け付けてもらえるのは、少し安心材料になるかもしれませんね。民法改正の話も、将来的に色々な影響がありそうです。時代の流れを感じますね。