神奈川県 茅ヶ崎市 公開日: 2025年10月17日
海岸保全区域で施設を新設・改築するには?許可申請の手続きと必要書類を解説
海岸保全区域内で施設の新設や改築を行う場合、海岸法第8条第1項第2号に基づく許可申請が必要です。
申請書の様式および添付書類は、海岸法施行取扱規則第4条第1項で定められています。
添付書類としては、位置図、実測平面図、求積平面図、工作物の構造図、工事の仕様書および工事設計図、その他必要書類が挙げられます。
申請の受付窓口は、農業水産課 農業水産振興担当です。
郵送、ファクス、電子メールでの申請はできません。
申請書様式(第3号様式)は、74.0KBのPDFファイルで提供されています。
お問い合わせは、経済部 農業水産課 農業水産振興担当(電話:0467-81-7145)まで。
申請書の様式および添付書類は、海岸法施行取扱規則第4条第1項で定められています。
添付書類としては、位置図、実測平面図、求積平面図、工作物の構造図、工事の仕様書および工事設計図、その他必要書類が挙げられます。
申請の受付窓口は、農業水産課 農業水産振興担当です。
郵送、ファクス、電子メールでの申請はできません。
申請書様式(第3号様式)は、74.0KBのPDFファイルで提供されています。
お問い合わせは、経済部 農業水産課 農業水産振興担当(電話:0467-81-7145)まで。
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へえ、海岸保全区域での施設建設って、結構厳密な手続きがいるんですね。法律や規則で細かく定められているなんて、知らなかったです。位置図とか構造図とか、専門的な書類も必要みたいだし、ちゃんと準備しないと大変そう。でも、こうしたルールがあるからこそ、美しい海岸が守られているんでしょうね。なんだか、自然を守るための真剣な取り組みを感じて、少し感心してしまいました。
なるほど、そうなんですね。海岸保全区域での建設には、きちんと許可が必要で、添付書類も多岐にわたるんですね。法律や規則で定められているというのは、やはりそれだけ重要なことだからでしょうね。美しい海岸を守るための手続き、きちんと理解されているんですね。私も、そういうルールがあることで、私たちが安心して海を楽しめるのだと改めて感じました。