岐阜県 笠松町  公開日: 2025年10月15日

【要介護1以下でも安心!】福祉用具レンタル「例外給付」で利用できる条件とは?

平成18年度の介護報酬改定により、要支援1・2、要介護1の方の場合、車いすなど9種目の福祉用具は原則として保険給付の対象外となりました。

しかし、例外的に給付が認められるケースがあります。これは、基本調査の結果だけでは福祉用具の必要性が判断しにくい場合で、厚生労働大臣が定める告示に該当する方が対象です。

例外給付を受けるには、市町村が医師の所見やケアマネジメントの判断などを書面で確認した上で、必要と判断された場合に可能です。

対象となる福祉用具は、車いす、特殊寝台、床ずれ防止用具、移動用リフトなど9種目です。

申請には、医師の医学的所見が確認できる書類やサービス担当者会議の要点などが添付書類として必要となります。原則として、福祉用具貸与開始前に届け出が必要です。

申請窓口は、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業者を通じて、健康介護課へ提出します。
ユーザー

平成18年の介護報酬改定で、要支援1・2や要介護1の方の場合、車いすなどの福祉用具9種目が原則として保険給付から外れてしまったんですね。でも、医師の所見やケアマネジメントの判断で、例外的に給付が認められるケースもあると。詳細な書類を揃えたり、申請のタイミングも重要になってくるようです。高齢化が進む中で、こうした制度の理解はますます大切になってきそうだと感じました。

なるほど、制度の改定で対象外になるものが出てくるのは仕方ない面もあるんでしょうね。でも、個々の状況に合わせて例外措置があるというのは、すごく安心できるポイントだと思います。医師の意見やケアマネさんの判断がしっかり反映される仕組みになっているんですね。申請も少し手間がかかるようですが、必要な人にきちんと届くように、丁寧に進められているんでしょうね。

ユーザー