福岡県 大野城市  公開日: 2025年10月17日

【申請期限迫る!】定額減税で払いすぎた税金、返ってくるかも?補足調整給付金のお知らせ

令和6年度に実施された定額減税において、本来減税できるはずだった額と実際に減税された額に差額が生じた方へ、「定額減税補足調整給付金(不足額給付分)」が支給されます。

この給付金には、「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類があります。

「不足額給付1」は、所得税または個人住民税の定額減税をしきれなかった方で、令和6年度の調整給付の対象でなかった方、または対象額を不足額が上回る方が対象です。申請期限は令和7年10月31日(消印有効)です。

「不足額給付2」は、定額減税前の税額がゼロで、低所得世帯向けの給付対象世帯でもなく、税制度上の扶養親族でもない方が対象で、原則4万円が支給されます。こちらは自主申請が必要です。

申請方法や対象となる方の詳細については、本文中のフローチャートやQ&Aをご確認ください。

※ATMでの振込操作をお願いしたり、手数料を求めることはありません。不審な電話にはご注意ください。
ユーザー

定額減税で本来受けられるはずだった金額と、実際に引かれた金額に差が出た場合、追加で給付金が出るんですね。しかも「不足額給付1」と「不足額給付2」の二種類があって、それぞれ対象者や申請期限が違うなんて、ちょっと複雑だけど、こういう制度があることを知っておくと、いざという時に役立ちそう。特に「不足額給付2」は4万円ももらえる可能性があるみたいだし、該当する人はしっかり確認した方がいいですね。