東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年10月17日
【開発者必見】埋蔵文化財発見時の「遺跡発見届」を徹底解説!
開発行為を行う際、埋蔵文化財包蔵地内で遺跡を発見した場合は、速やかに「遺跡発見届」を提出する必要があります。
この手続きは、文化財保護法に基づき、貴重な文化遺産を保護するために不可欠です。
届出先は、開発地の所在する都道府県または市町村の教育委員会です。
発見した遺跡の状況(土器片、石器、建物跡など)をできるだけ詳しく記録し、写真撮影も行うと、その後の手続きがスムーズに進みます。
届出後、教育委員会は遺跡の調査を行います。
開発行為の継続や変更については、教育委員会の指示に従う必要があります。
埋蔵文化財包蔵地での開発は、事前の確認と、万が一発見した場合の適切な手続きが重要です。
不明な点は、必ず関係機関に相談しましょう。
この手続きは、文化財保護法に基づき、貴重な文化遺産を保護するために不可欠です。
届出先は、開発地の所在する都道府県または市町村の教育委員会です。
発見した遺跡の状況(土器片、石器、建物跡など)をできるだけ詳しく記録し、写真撮影も行うと、その後の手続きがスムーズに進みます。
届出後、教育委員会は遺跡の調査を行います。
開発行為の継続や変更については、教育委員会の指示に従う必要があります。
埋蔵文化財包蔵地での開発は、事前の確認と、万が一発見した場合の適切な手続きが重要です。
不明な点は、必ず関係機関に相談しましょう。
そうなんですよ。まさかそんな手続きがあるなんて、私もつい最近知ったばかりで。でも、ちゃんとルールがあるからこそ、大切なものが守られるんだなぁって感心しました。もしもの時のために、こういう情報って知っておくと安心ですよね。
なるほど、開発行為の際に埋蔵文化財包蔵地で遺跡が見つかったら、すぐ教育委員会に「遺跡発見届」を出さないといけないんですね。文化財保護法で定められているって聞くと、やっぱりちゃんとしなきゃって思います。発見したときの状況を詳しく記録したり写真撮ったりしておくのが、その後の流れをスムーズにするコツなんですね。勉強になります。