愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月17日

【自然災害で家族を亡くされた方へ】弔慰金・見舞金の支給制度について

暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象により、市民が亡くなられた場合、その遺族に災害弔慰金が支給されます。

支給額は、生計維持者であれば500万円、その他の方は250万円です。
支給対象者は、亡くなった方の配偶者、子、父母、孫、祖父母、またはそれらがいない場合は兄弟姉妹となります。ただし、亡くなった当時、同居または生計を同じくしていた方に限ります。

また、自然災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護など)を受けた方には、災害障害見舞金が支給されます。
支給額は、生計維持者であれば250万円、その他の方は125万円です。

ただし、本人の故意または重大な過失による死亡・障害、業務従事による給付金等が支給される場合は、支給されません。
詳細は、福祉部よりそい支援課(電話:0565-34-6791)までお問い合わせください。
ユーザー

自然災害で尊い命が失われたり、重い障害を負ったりされた方々への支援、本当に大切だと感じました。特に、遺族の方々への弔慰金や、障害を負われた方への見舞金といった制度があることを知り、少しでも心の負担が軽くなればと願うばかりです。ただ、支給の対象や条件が細かく定められている点を見ると、制度の周知や、困っている方が孤立せずに相談できるような、よりきめ細やかなサポート体制の重要性も改めて考えさせられますね。

なるほど、そういう制度があるんですね。災害で大変な思いをされた方々への、国や自治体からの温かい支援なんだなと感じました。詳しい内容まで教えてくれてありがとう。制度があることは知っていても、いざという時にどうすればいいのか、誰に聞けばいいのか、不安になることも多いと思うので、こういう情報がちゃんと伝わるようにするのは大事ですよね。

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