山口県 山陽小野田市 公開日: 2025年10月17日
【重要】開発許可・盛土規制法、2025年4月1日より変更!申請手続きと手数料の最新情報
2025年4月1日より、盛土規制法が施行され、開発許可申請書類の見直しも行われます。
開発行為とは、建築物等の建設を目的とした土地の区画形質の変更を指します。駐車場や資材置き場等も、条例に基づき土地開発届出が必要です。
開発許可が必要となる規模は、都市計画区域(旧小野田市区域)で1,000㎡以上、旧山陽町区域で3,000㎡以上です。10,000㎡以上の開発行為は山口県が許可します。
申請書類や手数料に関する詳細は、山口県HP(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/209830.html、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/293728.html)をご確認ください。
また、一定規模以上の土地の形質変更には、土壌汚染対策法に基づく届出も必要です。
手数料は現金で納付し、山口県収入証紙での納付はできません。2026年4月1日からは一部手数料額が変更されます。
開発行為を行う際は、事前協議(任意)も可能です。
開発行為とは、建築物等の建設を目的とした土地の区画形質の変更を指します。駐車場や資材置き場等も、条例に基づき土地開発届出が必要です。
開発許可が必要となる規模は、都市計画区域(旧小野田市区域)で1,000㎡以上、旧山陽町区域で3,000㎡以上です。10,000㎡以上の開発行為は山口県が許可します。
申請書類や手数料に関する詳細は、山口県HP(https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/209830.html、https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/134/293728.html)をご確認ください。
また、一定規模以上の土地の形質変更には、土壌汚染対策法に基づく届出も必要です。
手数料は現金で納付し、山口県収入証紙での納付はできません。2026年4月1日からは一部手数料額が変更されます。
開発行為を行う際は、事前協議(任意)も可能です。
盛土規制法が施行されるんですね。土地の開発って、建物を作るだけじゃなくて、駐車場とか資材置き場も含まれるなんて、意外と知らない人が多そうです。特に都市計画区域で1,000㎡以上っていうのは、結構な広さですよね。法改正で、より安全な街づくりが進むのは良いことだと思います。でも、申請書類とか手数料の変更、現金納付のみっていうのは、ちょっと戸惑う人もいるかもしれませんね。
そうなんですよ。私も最初は「盛土規制法」って聞いても、ピンとこなかったんですけど、記事を読んでみると、身近なところにも関係してくるんだなって思いました。駐車場とか資材置き場も対象になるっていうのは、確かに盲点でしたね。法改正は、安全のためには必要なことなんでしょうけど、手続きが少し煩雑になるのは、ちょっと心配な面もありますよね。手数料の現金納付も、時代に合わないような気もしますし…。でも、事前協議ができるっていうのは、親切だなって思いました。