長野県 飯山市 公開日: 2025年10月15日
【重要】不動産登記の「評価通知書」が廃止!10月24日以降は代替書類が必要に
令和7年10月24日をもって、地方税法第422条の3に基づく「評価通知書」の無料交付が廃止されます。
これは、通知の電子化に伴うもので、不動産(土地・建物)の所有権移転登記申請時に、登録免許税額算定のために利用されていたものです。
今後は、登記申請の際に、固定資産税評価額の確認のために以下のいずれかの証明書が必要となります。
* 固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)
* 固定資産課税台帳(名寄帳)
* 評価証明書
賦課期日(1月1日)以降に地目変更などで異動があった不動産や、公衆用道路などの非課税不動産については、「評価証明書」に異動内容や近傍価格等を表示して交付します。申請時にその旨をお申し出ください。
賦課期日以降に異動があった不動産の登記申請には、当該不動産の登記事項全部証明書の添付が必要です。非課税不動産の場合は、申請書に地番または家屋番号の記載をお願いします。
登記申請に関するご質問は、長野地方法務局飯山支局(電話:0269-62-2302)へお問い合わせください。証明書類の申請方法については、リンク先の「税務課 ダウンロードファイル」をご参照ください。
これは、通知の電子化に伴うもので、不動産(土地・建物)の所有権移転登記申請時に、登録免許税額算定のために利用されていたものです。
今後は、登記申請の際に、固定資産税評価額の確認のために以下のいずれかの証明書が必要となります。
* 固定資産税課税明細書(納税通知書に添付)
* 固定資産課税台帳(名寄帳)
* 評価証明書
賦課期日(1月1日)以降に地目変更などで異動があった不動産や、公衆用道路などの非課税不動産については、「評価証明書」に異動内容や近傍価格等を表示して交付します。申請時にその旨をお申し出ください。
賦課期日以降に異動があった不動産の登記申請には、当該不動産の登記事項全部証明書の添付が必要です。非課税不動産の場合は、申請書に地番または家屋番号の記載をお願いします。
登記申請に関するご質問は、長野地方法務局飯山支局(電話:0269-62-2302)へお問い合わせください。証明書類の申請方法については、リンク先の「税務課 ダウンロードファイル」をご参照ください。
なるほど、来年の10月からは評価通知書が無料じゃなくなるんですね。電子化の流れは理解できるのですが、登記申請の際に必要な書類が変わるのは、ちょっとした手間が増える感じでしょうか。固定資産税課税明細書や評価証明書、どちらかを用意すればいいとなると、どちらがより一般的で手に入りやすいのか、少し気になりますね。
そうなんですよ、評価通知書が有料になるっていうのは、ちょっと驚きですよね。電子化で便利になる部分もあるんでしょうけど、手続きが変わるのはやっぱり少し戸惑います。固定資産税課税明細書は納税通知書に添付されるものだから、普段から見慣れているかもしれませんね。評価証明書も、必要に応じて取ることがあるでしょうし、どちらかと言えば、普段のお手紙に同封されている明細書の方が、すぐに見つけやすいかもしれません。もし手続きで迷うようなことがあれば、法務局に電話で聞くのが一番確実だと思いますよ。