群馬県 桐生市 公開日: 2025年10月15日
【重要】介護支援事業所の「特定事業所集中減算」とは?対象サービス・提出期限を徹底解説!
居宅介護支援事業所では、作成した居宅サービス計画において、特定のサービス事業所への紹介率が80%を超えた場合、「特定事業所集中減算」の対象となります。
これは、サービスの質を確保し、特定の事業所への偏りを防ぐための制度です。
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与です。
算定期間は前期(3月~8月)と後期(9月~2月)の年2回あり、それぞれ減算適用期間と提出期限が定められています。
正当な理由の有無にかかわらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録」を作成し、桐生市役所健康長寿課へ提出が必要です。提出は原則メールで行います。
詳細は、市役所ウェブサイトで確認し、正確な書類作成と期限内の提出を心がけましょう。
これは、サービスの質を確保し、特定の事業所への偏りを防ぐための制度です。
対象となるサービスは、訪問介護、通所介護(地域密着型通所介護を含む)、福祉用具貸与です。
算定期間は前期(3月~8月)と後期(9月~2月)の年2回あり、それぞれ減算適用期間と提出期限が定められています。
正当な理由の有無にかかわらず、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る算定記録」を作成し、桐生市役所健康長寿課へ提出が必要です。提出は原則メールで行います。
詳細は、市役所ウェブサイトで確認し、正確な書類作成と期限内の提出を心がけましょう。
なるほど、居宅介護支援事業所では、特定の事業所への偏りを防ぐために「特定事業所集中減算」という仕組みがあるんですね。サービス利用者の選択肢を広げ、質の高いケアを提供するための大切なルールだと感じました。対象となるサービスや算定期間、提出方法まで具体的に示されているので、事業者の方々はしっかり確認して、期限内に正確な書類を提出することが重要ですね。
そうなんですよ。利用者さんにとっては、色々な事業所の中から自分に合ったサービスを選べるのは安心ですよね。事業者さんも、この制度をしっかり理解して運用することで、より良いサービス提供につながるんだろうなと思います。メールでの提出が原則というのも、時代に合っていて効率的ですね。