埼玉県 桶川市 公開日: 2025年10月15日
【朗報】住民税が安くなるかも?令和8年度から変わる税制改正のポイントを徹底解説!
令和8年度(2026年度)から、市・県民税に主な改正があります。
まず、給与収入が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
次に、配偶者控除や扶養控除などで必要となる所得要件額が、48万円から58万円に引き上げられます。これにより、扶養親族の範囲が広がる可能性があります。
さらに、「特定親族特別控除」が新設されます。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合に、その親族の所得が一定額を超えても、納税義務者が受けられる控除額が段階的に減っていく制度です。
これらの改正により、給与収入のみの方の場合、住民税が非課税となる収入金額や、税法上の扶養親族となる収入金額の基準も変更されます。
まず、給与収入が190万円以下の方の給与所得控除の最低保障額が、55万円から65万円に引き上げられます。
次に、配偶者控除や扶養控除などで必要となる所得要件額が、48万円から58万円に引き上げられます。これにより、扶養親族の範囲が広がる可能性があります。
さらに、「特定親族特別控除」が新設されます。これは、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合に、その親族の所得が一定額を超えても、納税義務者が受けられる控除額が段階的に減っていく制度です。
これらの改正により、給与収入のみの方の場合、住民税が非課税となる収入金額や、税法上の扶養親族となる収入金額の基準も変更されます。
へぇ、来年から住民税の制度が変わるんですね。給与所得控除の最低保障額が上がるのは、低所得者の方には朗報かもしれません。特に若い世代や、子育て世代にとっては、税負担が少しでも軽くなるとありがたいですよね。特定親族特別控除っていうのは、ちょっと複雑だけど、19歳から23歳くらいの子がいる家庭には、影響がありそうですね。親の扶養に入りやすくなるのかな?
なるほど、そういう改正があるんですね。給与所得控除の引き上げは、確かに一人暮らしの若い方とか、パートで働いてる方には嬉しいポイントかもしれないですね。特定親族特別控除、名前だけ聞くと難しそうですが、要は「親元から独立する前だけど、少し自分で稼げるようになった子」がいる場合に、税金面で少し配慮してくれる制度、という感じでしょうか。時代に合わせて、制度も変わっていくんですね。勉強になります。