岐阜県 八百津町  公開日: 2025年09月26日

【重要】固定資産税の軽減措置、適用漏れ発生!対象者には還付手続きへ

農地中間管理機構に農地を貸し付けた際に適用される固定資産税の課税特例について、一部で適用漏れがあったことが判明しました。

この特例は、一定期間以上農地を機構に貸し付けた場合に、固定資産税の課税標準額が軽減されるものです。

平成28年から令和6年にかけて岐阜県農地中間管理機構へ貸し付けられた農地を調査した結果、平成30年度から令和7年度にかけて、12名の方に対し合計66,500円の軽減措置が適用されていませんでした。

軽減措置の対象となる方には、お詫びとともに詳細を説明し、過納分の還付、または未納付分の税額修正を行います。

今後は、農業委員会事務局と課税部門が連携し、対象者と農地のリストを共有するなど、再発防止策を徹底します。
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あら、固定資産税の特例、適用漏れがあったなんて、ちょっと残念なニュースですね。地道に農地を貸し出している方々にとっては、税金は大切なものだから、きちんと適用されるべきですよね。岐阜県農地中間管理機構さんの対応、丁寧にお詫びと説明、そして過納分の還付まできちんとされるとのこと、ひとまず安心ですが、再発防止策も万全にしてほしいなと思います。

そうなんですよね。せっかくの特例がきちんと適用されないというのは、やっぱり残念なことだと思います。お詫びと還付、きちんと対応されるとのことなので、ひとまずですが、今後こういうことがないように、しっかり連携を取って進めてくれるといいですね。

ユーザー