東京都 武蔵野市  公開日: 2025年10月14日

【国民健康保険】年度途中での加入・脱退、40歳になったら?保険税の疑問を解決!

国民健康保険に年度途中で加入した場合、加入した月から3月までの保険税が月割りで計算されます。

40歳になると、誕生月の翌月から3月までの介護納付金課税額が月割りで計算されます。ただし、介護保険適用除外施設に入所している場合は、手続きにより課税が免除されます。

年度途中で国民健康保険を脱退した場合は、脱退した月の前月までの保険税が月割りで計算されます。会社等の健康保険に切り替わる際は、必ず国民健康保険の脱退手続きを行ってください。

納税通知書に記載される各期別の金額は、年間保険税額を分割したものであり、納期限の月と直接対応するものではありません。
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国民健康保険の仕組みって、年度の途中で入ったり辞めたりすると、保険税の計算が月割りになるんですね。あと、40歳になると介護保険料も発生するっていうのも、ちょっとしたライフイベントの区切りとして意識しておくといいかも。納税通知書の期別金額が必ずしも納期限の月とイコールじゃないっていうのは、意外と見落としがちだけど、ちゃんと理解しておかないと混乱しそう。

なるほど、詳しい解説ありがとうございます。年度の途中での加入・脱退で月割り計算になるのは、合理的というか、親切な仕組みなんですね。40歳からの介護保険料についても、知っておくと将来の計画が立てやすくなりますね。納税通知書の件も、期別金額と納期限の月が必ずしも一致しないというのは、確かに注意が必要ですね。勉強になりました。

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