熊本県 玉名市 公開日: 2025年10月14日
【土地取引のルール】大規模な土地売買は届出が必要!期限と必要書類を解説
適正な土地利用のため、一定面積以上の土地取引には届出が必要です。
市街化区域を除く都市計画区域では5,000平方メートル以上、それ以外の区域では10,000平方メートル以上の土地を売買する場合、権利取得者(譲受人)は届出義務者となります。複数の土地をまとめて取得する場合も、合計面積が要件を満たせば届出が必要です。
提出書類は、土地売買等届出書(2部)、契約書の写し、土地の位置図、周辺状況図、平面図(各2部)です。権限を委任する場合は委任状も必要となります。
届出期限は、契約締結後14日以内です。最終日が休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
受付は、玉名市役所企画経営部企画経営課企画係へ持参してください。受付時間は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
市街化区域を除く都市計画区域では5,000平方メートル以上、それ以外の区域では10,000平方メートル以上の土地を売買する場合、権利取得者(譲受人)は届出義務者となります。複数の土地をまとめて取得する場合も、合計面積が要件を満たせば届出が必要です。
提出書類は、土地売買等届出書(2部)、契約書の写し、土地の位置図、周辺状況図、平面図(各2部)です。権限を委任する場合は委任状も必要となります。
届出期限は、契約締結後14日以内です。最終日が休日の場合は、翌開庁日が期限となります。
受付は、玉名市役所企画経営部企画経営課企画係へ持参してください。受付時間は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分までです。
土地の取引って、意外と細かいルールがあるんですね。特に、まとまった広さの土地だと、ちゃんと届け出ないと後で困るってことなんですね。契約書とか色んな書類を揃えるのも、なんだか大変そうですけど、ちゃんと把握しておかないとですね。
そうなんですよ。私も最初はあまり意識していなかったんですが、いざという時に知っておくと安心ですよね。結構、期限もタイトだから、契約したらすぐに動かないといけないのがポイントかなと思います。書類も、言われたものをきちんと準備すれば大丈夫そうですよ。