愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月14日

【豊田市】区画整理地内の土地所有者必見!住所・名義変更手続きガイド

豊田市内の土地区画整理事業区域内に土地をお持ちの皆様へ。
土地の売買、相続、贈与などで所有者が変わった場合は「所有権移転届」の提出が必要です。

土地を共有名義にした、または所有者が亡くなった場合は「代表者選任通知書」を提出してください。
所有者の氏名や住所に変更があった場合は「住所等変更届」の提出をお願いします。

これらの手続きには、印鑑登録証明書や登記済証の写しなどの添付書類が必要です。
各地区(土橋、花園、浄水特定、宮上第二)ごとに窓口や提出書類が異なりますので、詳細は各事務所へお問い合わせください。
権利(抵当権、地役権など)の設定・解除や地目変更についても、窓口にご確認ください。

手続きの際は、事前に窓口へ相談することをおすすめします。
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豊田市で土地を所有している方、特に区画整理区域内だと、名義変更とか住所変更とか、結構こまごまとした手続きが必要なんですね。相続や売買で所有者が変わった場合はもちろん、共有名義になったり、亡くなったりした場合も「代表者選任通知書」が必要だったりするんですね。印鑑登録証明書とか登記済証の写しもいるみたいだし、思っていたより確認事項が多いなと感じました。地区ごとに窓口や必要書類が違うっていうのが、ちょっとややこしいけれど、事前に相談しておけばスムーズに進みそうですね。

そうなんですよ。豊田市にお住まいの方で、土地区画整理事業の区域内に土地をお持ちだと、色々と手続きが必要になるんですね。名義が変わった時や、亡くなられた時、住所が変わった時など、状況に応じて提出する書類が変わってくるので、ちょっと戸惑うこともあるかもしれません。でも、おっしゃる通り、事前に各地区の窓口に相談しておけば、必要な書類や手続きの流れも丁寧に教えていただけるので、安心だと思いますよ。権利の設定や解除、地目変更についても相談できるみたいですから、色々なケースに対応しているんですね。

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