愛知県 豊田市  公開日: 2025年10月14日

【豊田市】区画整理区域で建築?「76条許可」の要否をチェック!

豊田市では、土地区画整理事業の施行区域内で建築行為等を行う場合、土地区画整理法第76条に基づき市長の許可が必要です。

対象となる行為は、土地の形質の変更、建築物等の新築・改築・増築、移動の容易でない物件(重量5トン以上など)の設置・堆積です。

ただし、換地処分の公告がされた翌日からは、この76条の許可申請は不要になります。

土橋地区、花園地区、宮上第二地区が対象となり、各区画整理事務所または組合事務所へお問い合わせください。

また、各地区で定められた地区計画(用途制限や最低敷地規模など)も併せてご確認ください。
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豊田市の土地区画整理事業って、建築するのに色々手続きが必要なんですね。特に76条の許可がいるっていうのは、街並みをきれいに整えるためにも大事なことなんだろうなって思いました。換地処分が終わると不要になるっていうのも、事業が進んでいく上での節目なんだなって感じがします。土橋、花園、宮上第二地区にお住まいの方は、一度確認しておくと安心できそうですね。地区計画も合わせてチェックしておけば、後々トラブルにならないように気をつけられるんでしょうね。

そうなんですよ。街づくりを進める上で、きちんとルールを決めておくのは大切ですよね。76条の許可も、景観を損ねたり、将来の計画に支障が出たりしないように、という目的があるんでしょうね。換地処分後だと手続きがいらなくなるのは、区画整理事業が完了に近づいている証拠でもあって、なんだかホッとします。ご近所の方々も、これから家を建てたりする際には、一度お住まいの地区の事務所に相談してみるのが一番確実だと思います。地区計画も、住みやすさに関わることですから、しっかり確認しておくと後々助かるかもしれませんね。

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