大分県 公開日: 2025年10月13日
【解体前必見!】残置物処理でトラブル回避!あなたの建物の「不要品」はどっち?
建物の解体工事を依頼する際は、工事着手前に「残置物」を適切に処理することが重要です。
残置物とは、建物所有者などが残していった家具、家電、日用品、自転車などを指します。これらは建物の解体工事で発生する廃棄物とは異なり、建物所有者が責任を持って処理する必要があります。
一般家庭の家屋等の場合、残置物は「一般廃棄物」に該当し、お住まいの市町村が定めるルールに従って処理します。
事務所や店舗等の場合、金属製、プラスチック製、ガラス製・陶磁器製のもの、これらが組み合わさったもの(コピー機、パソコンなど)は「産業廃棄物」となり、専門の処理業者への委託が必要です。それ以外の不要品は「事業系一般廃棄物」として、市町村のルールに従って処理します。
解体工事をスムーズに進めるため、事前に残置物の種類を確認し、適切な処理を行いましょう。
残置物とは、建物所有者などが残していった家具、家電、日用品、自転車などを指します。これらは建物の解体工事で発生する廃棄物とは異なり、建物所有者が責任を持って処理する必要があります。
一般家庭の家屋等の場合、残置物は「一般廃棄物」に該当し、お住まいの市町村が定めるルールに従って処理します。
事務所や店舗等の場合、金属製、プラスチック製、ガラス製・陶磁器製のもの、これらが組み合わさったもの(コピー機、パソコンなど)は「産業廃棄物」となり、専門の処理業者への委託が必要です。それ以外の不要品は「事業系一般廃棄物」として、市町村のルールに従って処理します。
解体工事をスムーズに進めるため、事前に残置物の種類を確認し、適切な処理を行いましょう。
建物の解体って、ただ壊すだけじゃなくて、中に残されたものをどうするか、きちんと考えてから進めないといけないんですね。家具とか家電とか、誰かが置いていったものを、解体業者さん任せにせずに、自分で、しかも自治体のルールとか、場合によっては専門業者さんに頼んで、きちんと片付ける必要があるなんて、ちょっと手間がかかるけど、後々のトラブルを防ぐためにはすごく大事なことなんだなって思いました。知らなかったことがたくさんで、勉強になります。
なるほど、そういうことなんですね。解体工事の前に、建物の中に残っているものを「残置物」っていうんですね。確かに、そのままにしておいたら、解体する側も困るでしょうし、後で色々と問題になりそうですよね。一般家庭なら自治体のルール、事務所とかだと産業廃棄物になるものもあるなんて、細かく決まっているんですね。きちんと事前に確認して、適切な処理をするのが、スムーズに進めるための秘訣なんですね。教えてくださってありがとうございます。