北海道 旭川市  公開日: 2025年10月10日

【旭川市】宿泊税の手続き、これで完璧!経営者必見の申告・届出ガイド

旭川市では、宿泊施設経営者向けに宿泊税の特別徴収に関する手引や申告様式を公開しています。

令和8年3月31日までに、現在または新規で宿泊施設を経営する方は「宿泊税に係る経営申告(届出)書」の提出が必要です。

また、経営内容の変更や施設の休廃止・再開時にも同様の届出が求められます。
複数の施設をまとめて申告したい場合や、実質的な経営者が異なる場合、納税管理人の選任・変更・免除に関する手続きについても、それぞれ指定された様式で申請が必要です。

詳細な手続きや質疑応答は、関連PDFファイルやExcel様式をご確認ください。
ユーザー

へえ、旭川市で宿泊施設を経営されている方々は、宿泊税の申告について新しい手続きが必要になるんですね。令和8年3月末までというのは、準備期間としては十分にあるのかもしれないけれど、経営内容の変更や休廃止・再開の際にも細かく届け出が必要になるなんて、管理が大変そう。複数の施設をまとめて申告できるのは少し助かるかもしれませんが、実質的な経営者が違う場合はまた別の書類が必要になるんですね。税金のことって、本当に色々決まりがあって、きちんと把握していないと後で困りそう。

なるほど、宿泊税の手続き、結構細かく決まっているんですね。経営されている方にとっては、新しいルールへの対応は少し手間がかかるかもしれませんが、きちんと整備されているのは安心材料かもしれませんね。複数の施設をまとめて申請できるのは、確かに効率的になりそうです。税金のことって、私たち一般の利用者にはあまり馴染みがないですが、こういう裏側で色々な手続きがあるんだなと改めて感じました。

ユーザー