長野県 飯山市 公開日: 2025年10月10日
【飯山市】定額減税の「不足額」を給付! あなたは対象? 申請方法も解説
飯山市では、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)で支給額に不足が生じた方に対し、追加給付(不足額給付)を実施します。
支給対象者は、令和7年1月1日時点で飯山市に住民登録があり、以下のいずれかの要件に該当する方です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、または所得税・個人住民税所得割ともに税額がない方は対象外です。
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定後、所得税・定額減税額の確定により、本来給付すべき額との差額が生じた方。
例:令和6年の所得減少、扶養親族の増加、税額修正による住民税所得割額の減少など。
【不足額給付Ⅱ】
本人及び扶養親族等が定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯にも該当しなかった方。
以下の全てを満たす方に最大4万円(国外居住者は3万円)を給付します。
・令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税
・「扶養親族」の対象外(定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度の非課税世帯等への給付)の対象でないこと
申請方法については、対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」「支給申請書」が発送されています。「支給のお知らせ」が届いた方は原則申請不要です。「支給確認書」「支給申請書」が届いた方は、必要事項を記入し、必要書類を返送してください。提出期限は令和7年10月31日(金)です。
※詐欺にご注意ください。市役所や国などがATM操作を求めたり、手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話や郵便には、市役所または警察にご連絡ください。
支給対象者は、令和7年1月1日時点で飯山市に住民登録があり、以下のいずれかの要件に該当する方です。ただし、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、または所得税・個人住民税所得割ともに税額がない方は対象外です。
【不足額給付Ⅰ】
当初調整給付の算定後、所得税・定額減税額の確定により、本来給付すべき額との差額が生じた方。
例:令和6年の所得減少、扶養親族の増加、税額修正による住民税所得割額の減少など。
【不足額給付Ⅱ】
本人及び扶養親族等が定額減税の対象外で、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯にも該当しなかった方。
以下の全てを満たす方に最大4万円(国外居住者は3万円)を給付します。
・令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割ともに非課税
・「扶養親族」の対象外(定額減税の対象外であること)
・低所得世帯向け給付金(令和5・6年度の非課税世帯等への給付)の対象でないこと
申請方法については、対象者には「支給のお知らせ」または「支給確認書」「支給申請書」が発送されています。「支給のお知らせ」が届いた方は原則申請不要です。「支給確認書」「支給申請書」が届いた方は、必要事項を記入し、必要書類を返送してください。提出期限は令和7年10月31日(金)です。
※詐欺にご注意ください。市役所や国などがATM操作を求めたり、手数料の振込みを求めることはありません。不審な電話や郵便には、市役所または警察にご連絡ください。

飯山市から定額減税の補足給付金についてのお知らせが来ましたね。所得が減ったり扶養家族が増えたりして、当初の給付額に不足が生じた方や、そもそも減税の対象外だけど低所得世帯にも当てはまらない方への追加給付があるみたい。対象者にはお知らせが届くようなので、該当する方は内容をしっかり確認して、必要な手続きを忘れずにしたいですね。特に、申請が必要な場合は期限があるので注意が必要です。
そうなんですね。お知らせ、ちゃんと目を通しておかないと損しちゃう可能性もありますもんね。私もそういった給付金関係は、いまいち理解しづらい部分があって、いつも迷ってしまうんです。もし該当するようなら、きちんと確認して手続きを進めるのが一番ですよね。大事な情報、教えてくれてありがとうございます。
