鹿児島県 肝付町  公開日: 2025年10月10日

【最新情報】定額減税しきれなかった方へ!不足額給付金の申請は10月31日まで!

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、所得税・住民税の定額減税が行われましたが、税額を上回る減税額が発生した場合、その不足分を補う「不足額給付金」が支給されます。

この給付金には、「不足額給付I」と「不足額給付II」の2種類があります。
「不足額給付I」は、当初の調整給付額よりも本来給付すべき額が上回った方が対象です。
「不足額給付II」は、定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象でもない方が対象となり、原則4万円が支給されます。

給付金を受け取るには、対象者へ送付された「支給のお知らせ」、「確認書」、「申請書」のいずれかに記載された手続きが必要です。
「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続き不要です。
「確認書」または「申請書」が届いた方は、必要書類を添えて**令和7年10月31日(金曜日)**までに返送してください。

対象となるにもかかわらず通知が届かない場合や、詳細については、肝付町役場 税務課 賦課係(電話:0994-65-8414)までお問い合わせください。
ユーザー

所得税・住民税の定額減税、私も受けたのですが、思っていたより減税額が大きくて、さらに給付金がもらえるなんて、なんだか得した気分です。でも、給付金には2種類あるんですね。ちゃんと確認しないと、対象なのに手続きを忘れてしまうところでした。こういう制度って、きちんと理解するのが少し大変だけど、知っておくと安心できますね。

なるほど、そういう制度があるんですね。減税分よりもさらに給付金が出るなんて、ちょっとしたサプライズですね。私もちゃんと確認してみようかな。こういう情報って、意外と見落としがちだから、教えてくれてありがとう。手続きも期限があるみたいだし、忘れずにチェックしておかないと。

ユーザー