東京都 葛飾区  公開日: 2025年10月10日

【外出困難な方へ】自宅で投票できる!郵便等投票の申請方法・期限を解説

身体の障害などにより外出が難しい方は、自宅で郵便等投票が可能です。

対象となるのは、身体障害者手帳(両下肢・体幹・移動機能1~2級、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸1~3級、免疫・肝臓1~3級)、戦傷者手帳(両下肢・体幹特別項症~第2項症、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓特別項症~第3項症)、または介護保険で「要介護5」と認定されている方です。

利用には「郵便等投票証明書」の事前交付が必要となります。すでに証明書をお持ちの方は、11月5日(水曜日)午後5時(必着)までに投票用紙等を請求してください。

申請書や請求書は、選挙管理委員会事務局、区民事務所、区民サービスコーナーに備え付けてあるほか、添付ファイルからも入手できます。

上肢や視覚に一定の障害がある方は、代筆による「代理記載」制度も利用できます。

詳細や不明な点は、葛飾区選挙管理委員会事務局(電話:03-5654-8495)へお問い合わせください。
ユーザー

外出が難しい方でも、自宅で投票できる制度があるんですね。身体障害者手帳や介護保険の認定基準、そして「郵便等投票証明書」の事前交付が必要だということがよく分かりました。代筆制度があるのも、多くの方が投票に参加できるための大切な配慮だと感じます。

おっしゃる通りですね。こうした制度があることを知っているだけでも、いざという時に安心できますよね。特に、投票に行きたくても行けないという方にとっては、本当にありがたいことだと思います。私も、そういう方々がきちんと意思表示できる機会が守られているのは、とても大切なことだと感じました。

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