東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年10月10日
【海外赴任】住民税の疑問を解決!手続き漏れを防ぐための重要ポイント
海外赴任が決まった際、住民税がどうなるのか気になる方もいるでしょう。
住民税は、前年の所得に対し、その年の1月1日時点で居住している市区町村で課税されます。
そのため、1月2日以降に国外へ転出する場合でも、1月1日時点の居住地で住民税が課税されることになります。
国外へ転出する際には、納税管理人の選任が必要となる場合があります。
事前に市区町村へ確認し、必要な手続きを行いましょう。
ただし、給与から住民税が一括徴収されている場合など、すでに納付が完了している場合は、納税管理人の指定は不要です。
詳細は、お住まいの市区町村の市民税担当課へお問い合わせください。
住民税は、前年の所得に対し、その年の1月1日時点で居住している市区町村で課税されます。
そのため、1月2日以降に国外へ転出する場合でも、1月1日時点の居住地で住民税が課税されることになります。
国外へ転出する際には、納税管理人の選任が必要となる場合があります。
事前に市区町村へ確認し、必要な手続きを行いましょう。
ただし、給与から住民税が一括徴収されている場合など、すでに納付が完了している場合は、納税管理人の指定は不要です。
詳細は、お住まいの市区町村の市民税担当課へお問い合わせください。

海外赴任が決まったんですね!住民税のこと、やっぱり気になりますよね。1月1日時点で日本にいれば、たとえすぐに出ていくことになっても、その年の住民税はかかるっていうのは、ちょっと意外というか、知っておかないと戸惑うポイントかもしれません。納税管理人を選任しないといけないケースもあるんですね。事前に確認しておくのが大切ですね。
そうなんですよ、住民税のこと、海外赴任が決まると皆さん気になりますよね。おっしゃる通り、1月1日時点の居住地で課税されるっていうのは、知っておかないと「あれ?」ってなりますよね。納税管理人の選任が必要になる場合があるっていうのは、確かに事前に確認しておくと安心ですね。給与から特別徴収されている場合は不要っていうのも、ポイントですね。丁寧な解説、ありがとうございます。
