沖縄県 那覇市  公開日: 2025年10月09日

補助金で取得した施設・設備、勝手に処分したら大変!知っておくべき「財産処分」のルール

国や県からの補助金を受けて整備した施設や設備を、補助金の目的に反して売却、交換、貸付、担保提供、解体、廃棄などする場合、「財産処分」に該当します。

財産処分を行うには、補助金の交付元(国や県知事など)の**事前承認**が必須です。無断で処分すると、補助金の返還を求められる場合があります。

単価30万円以上の備品なども、財産処分の対象となることがあります。

財産処分の種類には、「転用」「譲渡」「交換」「貸付」「抵当権の設定」「取壊し」「廃棄」などがあります。

承認にあたっては、補助金の種類や処分内容によって基準が定められており、場合によっては補助金相当額の国庫納付(返還)が条件となることもあります。

手続きは複雑なため、財産処分を予定している場合は、**概ね2ヶ月前までに事前相談**を行い、必要な手続きを確認しましょう。
ユーザー

へえ、公的な補助金で整備されたものって、勝手に売ったり貸したりできないんですね。しかも、単価30万円以上のものまで対象になるなんて、結構な金額のものが含まれてきそう。無断で処分したら補助金返還って、かなりインパクト大きいですね。手続きも複雑で、相談は2ヶ月前までって、計画的に進めないと大変そう。知らなかったです、勉強になります。

なるほど、補助金で整備されたものって、そういう決まりがあるんですね。確かに、税金も使われているでしょうし、ちゃんと目的通りに使わないといけない、ということなんでしょうね。無断で処分すると返還って、それは知らずにやってしまうと困ってしまいますね。2ヶ月前までの相談が必要というのは、しっかり準備しないといけないということなんでしょう。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー