茨城県 日立市  公開日: 2025年10月09日

【注意喚起】「お試し」が落とし穴に? 令和7年9月の消費生活相談、詐欺・定期購入トラブルが多発!

令和7年9月の消費生活相談は115件で、前月より8件増加しました。

最も多かった相談内容は、「商品一般」で20件。具体的には、警察官を名乗る詐欺電話で500万円を騙し取られそうになったケースや、通信会社を装った自動音声による詐欺未遂がありました。

次に多かったのは「融資サービス」で10件。返済滞納を理由に、他県の裁判所から書面が届いたという相談です。

3位は「化粧品」で7件。SNS広告の安価な美容液を申し込んだつもりが定期購入契約だった、というケースが複数寄せられています。解約を申し出たところ、定価との差額を請求されたり、業者に連絡がつかず返品したら請求書が届いた、といったトラブルが発生しています。

特に、「お試し」や「回数縛りなし」と表示されていても、実際は解約するまで続く定期購入だったという相談が目立ちます。通信販売にはクーリング・オフ制度がないため、一方的な受取拒否や返品は支払義務の解消にはなりません。注文前に契約内容や解約条件を慎重に確認することが重要です。

また、SNSで知り合った人物からの暗号資産投資の勧誘で、100万円を送金した後に高額な費用を請求された、というトラブルも報告されています。面識のない相手からの儲け話は鵜呑みにせず、きっぱりと断りましょう。
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あら、消費生活相談が先月より増えているんですね。特に詐欺まがいの手口や、SNSの広告に潜む巧妙な定期購入契約には気をつけないといけないですね。安易な「お試し」に飛びつくと、思わぬ出費に繋がってしまうとは…。冷静に契約内容を確認する大切さを改めて感じます。

そうなんですよ。特に若い世代の方だと、SNSでの情報に触れる機会も多いでしょうから、今回の件は他人事じゃないのかもしれませんね。あの手この手で巧みに誘い込んでくるものですから、少しでも怪しいと思ったら、すぐに立ち止まって、周りの人に相談するくらいの慎重さが必要なのかもしれません。

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